総-2個別改定項目について(その1) (487 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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大臣が定める日数の上限のう
ち当該患者の入棟時又は入室
時の状態に応じたもので除し
たもの
[計算例]
① 前月までの6か月間に50人
退棟し、入棟時にFIM運動
項目が50点、退棟時に80点だ
ったものが30人、入棟時にF
IM運動項目が40点、退棟時
に65点であったものが20人と
すると、(80-50)×30+(6540)×20 = 1,400
さらに、前記の退棟した患
者のうちFIM運動項目の
「歩行・車椅子」が入棟時に
5点以下、退棟時に6点以上
であったものが20人、「トイ
レ動作」が入棟時に5点以
下、退棟時に6点以上だった
ものが30人とすると、1,400
+1×20+1×30 = 1,450
② 前月までの6か月間に50人
退棟し、そのうち30人が大腿
骨骨折手術後(回復期リハビ
リテーション病棟入院料の算
定日数上限が90日)で実際に
は72日で退棟、残り20人が脳
卒中(回復期リハビリテーシ
ョン病棟入院料の算定日数上
限が150日)で実際には135日
で退棟したとすると、
(72/90)×30 + (135/150)×
20 = 42
従って、この例ではリハビ
リテーション実績指数は①/
②=34.5となる。
ウ 在棟中又は在室中に一度も回
復期リハビリテーション病棟入
院料等を算定しなかった患者及
び在棟中又は在室中に死亡した
患者はリハビリテーション実績
指数の算出対象から除外する。
475
「注1」に規定する厚生労働
大臣が定める日数の上限のう
ち当該患者の入棟時又は入室
時の状態に応じたもので除し
たもの
[計算例]
① 前月までの6か月間に50人
退棟し、入棟時にFIM運動
項目が50点、退棟時に80点だ
ったものが30人、入棟時にF
IM運動項目が40点、退棟時
に65点だったものが20人とす
ると、(80-50)×30+(65-40)
×20 = 1,400
②
前月までの6か月間に50人
退棟し、そのうち30人が大腿
骨骨折手術後(回復期リハビ
リテーション病棟入院料の算
定日数上限が90日)で実際に
は72日で退棟、残り20人が脳
卒中(回復期リハビリテーシ
ョン病棟入院料の算定日数上
限が150日)で実際には135日
で退棟したとすると、
(72/90)×30 + (135/150)×
20 = 42
従って、この例ではリハビ
リテーション実績指数は①/
②=33.3となる。
ウ 在棟中又は在室中に一度も回
復期リハビリテーション病棟入
院料等を算定しなかった患者及
び在棟中又は在室中に死亡した
患者はリハビリテーション実績
指数の算出対象から除外する。
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