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総-2個別改定項目について(その1) (310 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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【Ⅱ-3

かかりつけ医機能、かかりつけ歯科医機能、かかりつけ薬剤師機能の評価-⑦】


第1

継続的・効果的な歯周病治療の推進

基本的な考え方
ライフコースを通じた継続的・効果的な歯周病治療を推進する観点か
ら、歯周病安定期治療及び歯周病重症化予防治療について評価体系を見
直す。

第2

具体的な内容
1.全身の健康に繋がる歯周病の安定期治療及び重症化予防治療を継続
的・効果的に推進する観点から、歯周病安定期治療及び歯周病重症化
予防治療について、歯科診療の実態を踏まえ、整理・統合し、評価を
見直す。
2.糖尿病患者に対して効果的な歯周病の継続治療を行う観点から、主
治医から紹介を受けた患者に対して歯周病治療を実施したことに対す
る評価である歯周病ハイリスク患者加算について、名称を見直すとと
もに、主治医に対して歯科診療の情報の提供を行うことを要件に追加
する。






【歯周病継続支援治療】
歯周病継続支援治療
1 1歯以上10歯未満
2 10歯以上20歯未満
3 20歯以上



●●点
●●点
●●点

[算定要件]
注1 一連の歯周病治療終了後、継
続支援が必要な患者に対し、歯
周組織の状態維持又は重症化予
防を目的として、プラークコン
トロール、スケーリング、スケ
ーリング・ルートプレーニン
グ、咬合調整、機械的歯面清掃
等の継続的な治療(以下この表
において「歯周病継続支援治
療」という。)を開始した場合

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【歯周病安定期治療】
歯周病安定期治療
1 1歯以上10歯未満
2 10歯以上20歯未満
3 20歯以上

200点
250点
350点

[算定要件]
注1 一連の歯周病治療終了後、一
時的に病状が安定した状態にあ
る患者に対し、歯周組織の状態
を維持するためのプラークコン
トロール、スケーリング、スケ
ーリング・ルートプレーニン
グ、咬合調整、機械的歯面清掃
等の継続的な治療(以下この表
において「歯周病安定期治療」
という。)を開始した場合は、