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総-2個別改定項目について(その1) (294 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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診療を行った場合には、地域包
括診療加算として、当該基準に
係る区分に従い、次に掲げる点
数を所定点数に加算する。

地域包括診療加算1
(1) 認知症を有する患者等の
場合
●●点
(2) その他の慢性疾患等を有
する患者の場合
●●点
ロ 地域包括診療加算2
(1) 認知症を有する患者等の
場合
●●点
(2) その他の慢性疾患等を有
する患者の場合
●●点
(削除)

いないものに限る。)又は認知
症のうち2以上の疾患を有する
患者に対して、当該患者の同意
を得て、療養上必要な指導及び
診療を行った場合には、地域包
括診療加算として、当該基準に
係る区分に従い、次に掲げる点
数を所定点数に加算する。
イ 地域包括診療加算1
28点
(新設)



14~20

(略)

[算定要件]
(11) 地域包括診療加算

(新設)
ロ 地域包括診療加算2
(新設)
(新設)
13

別に厚生労働大臣が定める施設
基準を満たす保険医療機関(診療
所に限る。)において、認知症の
患者(認知症以外に1以上の疾患
(疑いのものを除く。)を有する
ものであって、1処方につき5種
類を超える内服薬の投薬を行った
場合及び1処方につき抗うつ薬、
抗精神病薬、抗不安薬又は睡眠薬
を合わせて3種類を超えて投薬を
行った場合のいずれにも該当しな
いものに限る。)に対して、当該
患者又はその家族等の同意を得
て、療養上必要な指導及び診療を
行った場合には、認知症地域包括
診療加算として、当該基準に係る
区分に従い、次に掲げる点数を所
定点数に加算する。
イ 認知症地域包括診療加算1
38点
ロ 認知症地域包括診療加算2
31点
14~20 (略)
[算定要件]
(11) 地域包括診療加算

282

21点