総-2個別改定項目について(その1) (167 ページ)
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| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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の別表第二の二十三に該当す
る患者(基本診療料の施設基
準等第十の三に係る要件以外
の短期滞在手術等基本料3に
係る要件を満たす場合に限
る。)及び基本診療料の施設
基準等の別表第二の二十四に
該当する患者は対象から除外
する。また、重症度、医療・
看護必要度Ⅱの評価に当たっ
ては、歯科の入院患者(同一
入院中に医科の診療も行う期
間については除く。)は、対
象から除外すること。なお、
別添6の別紙18の「ハイケア
ユニット用の重症度、医療・
看護必要度に係る評価票」の
B項目の患者の状況等につい
ては、ハイケアユニット用の
重症度、医療・看護必要度に
係る基準には用いないが、当
該評価票を用いて評価を行っ
ていること。
(7) ハイケアユニット用の重
症度、医療・看護必要度に係
る評価票の記入は、院内研修
を受けたものが行うものであ
ること。ただし、別添6の別
紙18の別表1に掲げる「ハイ
ケアユニット用の重症度、医
療・看護必要度に係るレセプ
ト電算処理システム用コード
一覧」を用いて評価を行う項
目については、当該評価者に
より各選択肢の判断を行う必
要はない。なお、実際に患者
の重症度、医療・看護必要度
が正確に測定されているか定
期的に院内で確認を行うこ
と。
(8)・(9) (略)
(削除)
(6)・(7)
(略)
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