総-2個別改定項目について(その1) (165 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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① イの①、②、④及び⑥を
満たすものであること。
② 当該治療室における看護
師の数は、常時、当該治療
室の入院患者の数が四又は
その端数を増すごとに一以
上であること。
(削除)
のであること。
① イの①から④までを満た
すものであること。
② 次のいずれかに該当する
こと。
1
三の(1)のイの①から
⑥まで及び⑧を満たすも
のであること。
2 三の(1)のハの①から
④までを満たすものであ
ること。
(新設)
(削除)
③
当該治療室に入院してい
る患者のハイケアユニット
用の重症度、医療・看護必
要度について継続的に測定
を行い、その結果に基づき
評価を行っていること。
(削除)
ハ
救命救急入院料3の施設基
準
次のいずれにも該当するも
のであること。
① イを満たすものであるこ
と。
② 広範囲熱傷特定集中治療
を行うにつき十分な体制が
整備されていること。
ニ 救命救急入院料4の施設基
準
次のいずれにも該当するも
のであること。
① ロを満たすものであるこ
と。
② 広範囲熱傷特定集中治療
を行うにつき十分な体制が
整備されていること。
(2) 救命救急入院料の注1に規
定する厚生労働大臣が定める区
分
イ 救命救急入院料
(削除)
(削除)
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