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総-2個別改定項目について(その1) (348 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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場合
ロ・ハ (略)

●●点

【施設入居時等医学総合管理料】
[算定要件]
注3 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合するものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医
療機関が行った場合は、当該基
準に掲げる区分に従い、次に掲
げる点数を、それぞれ更に所定
点数に加算する。
イ 在宅医療充実体制加算

場合
ロ・ハ (略)

75点

(1) 単一建物診療患者が1人
の場合
●●点
(2) 単一建物診療患者が2人
以上9人以下の場合
●●点
(3) 単一建物診療患者が10人
以上19人以下の場合
●●点
(4) 単一建物診療患者が20人
以上49人以下の場合
●●点
(5) (1)から(4)まで以外の
場合
●●点
ロ・ハ (略)

【施設入居時等医学総合管理料】
[算定要件]
注3 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合するものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医
療機関が行った場合は、当該基
準に掲げる区分に従い、次に掲
げる点数を、それぞれ更に所定
点数に加算する。
イ 在宅緩和ケア充実診療所・病
院加算
(1) 単一建物診療患者が1人
の場合
300点
(2) 単一建物診療患者が2人
以上9人以下の場合
150点
(3) 単一建物診療患者が10人
以上19人以下の場合
75点
(4) 単一建物診療患者が20人
以上49人以下の場合
63点
(5) (1)から(4)まで以外の
場合
56点
ロ・ハ (略)

【在宅がん医療総合診療料】
[算定要件]
注5 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合するものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医
療機関が行った場合は、当該基
準に掲げる区分に従い、在宅医
療充実体制加算、在宅療養実績
加算1又は在宅療養実績加算2
として、●●点、110点又は75点
を、それぞれ更に所定点数に加
算する。

【在宅がん医療総合診療料】
[算定要件]
注5 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合するものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医
療機関が行った場合は、当該基
準に掲げる区分に従い、在宅緩
和ケア充実診療所・病院加算、
在宅療養実績加算1又は在宅療
養実績加算2として、150点、
110点又は75点を、それぞれ更に
所定点数に加算する。

【在宅医療充実体制加算】

【在宅緩和ケア充実診療所・病院加
算】
[施設基準]
一の四 往診料の注3ただし書及び
注8、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)

[施設基準]
一の四 往診料の注3ただし書及び
注8、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)

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