総-2個別改定項目について(その1) (573 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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っていること。
イ 院内処方を行う場合に
は、原則として、医療機関
内で調剤した薬剤の情報を
電子処方箋管理サービスに
登録を行っていること
ウ 電子処方箋対応医療機関
であることをウェブサイト
で掲示していること
(2) 救急時医療情報閲覧機能
を有していること。
[経過措置]
救急外来医学管理料に係る届出を行う保険医療機関については、
令和8年 12 月 31 日までの間に限り、1の(14)又は2の(7)に該当
するものとみなす。
3.院内トリアージ実施料を見直し、救急外来医学管理料、地域連携小
児夜間・休日診療料及び地域連携夜間・休日診療料について、時間外
等、休日又は深夜に受診した患者に対して院内トリアージを実施する
体制が整備されている保険医療機関において、当該患者(救急用の自
動車等により緊急に搬送された患者を除く。)に対して算定する新たな
加算を設ける。
改
定
案
現
(削除)
行
【院内トリアージ実施料】
院内トリアージ実施料
300点
注 別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療
機関において、夜間であって別に
厚生労働大臣が定める時間、休日
又は深夜において、入院中の患者
以外の患者(救急用の自動車等に
より緊急に搬送された者を除
く。)であって、区分番号A00
0に掲げる初診料を算定する患者
に対し、当該患者の来院後速やか
に院内トリアージが実施された場
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