総-2個別改定項目について(その1) (528 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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外来、在宅医療等、様々な場面におけるオンライン診療の推進-③】
③
第1
遠隔連携診療料の評価の拡大
基本的な考え方
D to P with D によるオンライン診療について、期待される役割や調
査結果を踏まえ、遠隔連携診療料の対象疾患を見直すとともに、入院及
び訪問診療における活用について、新たな評価を行う。
第2
具体的な内容
1.遠隔連携診療料の対象疾患について、希少がん及び医療的ケア児(者)
を追加し、人口の少ない地域に所在する医療機関に限り、悪性腫瘍、
膠原病及び透析を追加するとともに、評価を見直す。
2.遠隔連携診療料について、在宅医療において主治医の求めを受けて
情報通信機器を用いた診療を実施する場合の評価を新設する。
3.遠隔連携診療料について、入院患者に対する情報通信機器を用いた
対診に係る評価を新設する。
改
定
案
現
【B005-11 遠隔連携診療料】
1 外来診療の場合
●●点
2 訪問診療の場合
●●点
3 入院診療の場合
●●点
[算定要件]
注1 1については、別に厚生労働大
臣が定める施設基準を満たす保
険医療機関において、対面診療を
行っている入院中の患者以外の
患者であって、別に厚生労働大臣
が定めるものに対して、診断又は
治療管理を行うことを目的とし
て、患者の同意を得て、当該施設
基準を満たす別に厚生労働大臣
が定めるものに関する専門的な
診療を行っている他の保険医療
機関の医師に事前に診療情報提
供を行った上で、当該患者の来院
時に、情報通信機器を用いて、当
516
行
【B005-11 遠隔連携診療料】
1 診断を目的とする場合
750点
2 その他の場合
500点
(新設)
[算定要件]
注1 1については、別に厚生労働大
臣が定める施設基準を満たす保
険医療機関において、対面診療を
行っている入院中の患者以外の
患者であって、別に厚生労働大臣
が定めるものに対して、診断を目
的として、患者の同意を得て、当
該施設基準を満たす難病又はて
んかんに関する専門的な診療を
行っている他の保険医療機関の
医師に事前に診療情報提供を行
った上で、当該患者の来院時に、
情報通信機器を用いて、当該他の
保険医療機関の医師と連携して
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