総-2個別改定項目について(その1) (602 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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ア 地域がん診療連携拠点病院
又は 体外 照射 を年 間 200 症例
以上実施している地域がん診
療病院であること。
イ 当該保険医療機関が所在す
るがん医療圏に強度変調放射
線治療(IMRT)の施設基準
に係る届出を行っている他の
保険医療機関がないこと。
ウ 当該治療を行うために必要
な次に掲げる機器及び施設を
備えていること。
① 直線加速器
② 治療計画用CT装置及び
三次元放射線治療計画シス
テム
③ セキュリティ対策を講じ
た遠隔放射線治療システム
④ 第三者機関による直線加
速器の出力線量の評価
エ 放射線治療を支援する施設
の放射線治療を専ら担当する
医師と、常時連絡がとれる体
制にあること。
オ 遠隔放射線治療及び医療情
報のセキュリティ対策に関す
る指針が策定されているこ
と。
カ 関係学会の定めるガイドラ
インに基づき、当該治療を適
切に実施していること。
(4) (3)に規定する当該保険医
療機関と連携した放射線治療を
支援する施設は、次のアからカま
での全てを満たしていること。
ア 特定機能病院、都道府県が
ん診療連携拠点病院又は地域
がん診療連携拠点病院である
こと
イ 放射線治療を専ら担当する
常勤の医師が3名以上配置さ
れており、そのうち2名は5
年以上の放射線治療の経験を
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