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総-2個別改定項目について(その1) (91 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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おいて同じ。)15床ごとに1
名以上、20対1補助体制加算
の場合は20床ごとに1名以
上、25対1補助体制加算の場
合は25床ごとに1名以上、30
対1補助体制加算の場合は30
床ごとに1名以上、40対1補
助体制加算の場合は40床ごと
に1名以上、50対1補助体制
加算の場合は50床ごとに1名
以上、75対1補助体制加算の
場合は75床ごとに1名以上、
100対1補助体制加算の場合は
100床ごとに1名以上配置して
いること。また、当該医師事
務作業補助者は、雇用形態を
問わない(派遣職員を含む
が、指揮命令権が当該保険医
療機関にない請負方式などを
除く。)が、当該保険医療機
関の常勤職員(週4日以上常
態として勤務し、かつ所定労
働時間が週31時間以上である
者をいう。ただし、正職員と
して勤務する者について、育
児・介護休業法第23条第1
項、同条第3項又は同法第24
条の規定による措置が講じら
れ、当該労働者の所定労働時
間が短縮された場合にあって
は、所定労働時間が週30時間
以上であること。)と同じ勤
務時間数以上の勤務を行う職
員であること。なお、当該職
員は、医師事務作業補助に専
従する職員の常勤換算による
場合であっても差し支えな
い。この場合においては、当
該保険医療機関における常勤
職員の所定労働時間(32時間
未満の場合は、32時間)の勤
務をもって常勤1名として換

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おいて同じ。)15床ごとに1
名以上、20対1補助体制加算
の場合は20床ごとに1名以
上、25対1補助体制加算の場
合は25床ごとに1名以上、30
対1補助体制加算の場合は30
床ごとに1名以上、40対1補
助体制加算の場合は40床ごと
に1名以上、50対1補助体制
加算の場合は50床ごとに1名
以上、75対1補助体制加算の
場合は75床ごとに1名以上、
100対1補助体制加算の場合は
100床ごとに1名以上配置して
いること。また、当該医師事
務作業補助者は、雇用形態を
問わない(派遣職員を含む
が、指揮命令権が当該保険医
療機関にない請負方式などを
除く。)が、当該保険医療機
関の常勤職員(週4日以上常
態として勤務し、かつ所定労
働時間が週32時間以上である
者をいう。ただし、正職員と
して勤務する者について、育
児・介護休業法第23条第1
項、同条第3項又は同法第24
条の規定による措置が講じら
れ、当該労働者の所定労働時
間が短縮された場合にあって
は、所定労働時間が週30時間
以上であること。)と同じ勤
務時間数以上の勤務を行う職
員であること。なお、当該職
員は、医師事務作業補助に専
従する職員の常勤換算による
場合であっても差し支えな
い。ただし、当該医療機関に
おいて医療従事者として勤務
している看護職員を医師事務
作業補助者として配置するこ
とはできない。