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総-2個別改定項目について(その1) (706 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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いること。
ニ ハの掲示事項について、原
則として、ウェブサイトに掲
載していること。
(2) 歯科技工士連携加算2の施
設基準
イ (1)のイからニまでの全
てを満たしていること。


情報通信機器を用いた歯科
診療を行うにつき十分な体制
が整備されていること。

(新設)

(2) 歯科技工士連携加算2の施
設基準
イ 歯科技工士を配置している
こと又は他の歯科技工所との
連携が確保されていること。
ロ 情報通信機器を用いた歯科
診療を行うにつき十分な体制
が整備されていること。

2.補綴物が円滑に製作・委託できるように、歯冠修復及び欠損補綴の
通則5について、保険医療機関と歯科技工所の相互の連携に基づき行
う旨を明確化する。








【歯冠修復及び欠損補綴(通則)】
[算定留意事項]
1~4(略)
(削除)
5~8(略)
9 「通則5」について、保険医療
機関においては、その趣旨を踏ま
え、歯科技工の委託に当たって、
製作技工に要する費用及び製作管
理に要する費用の決定について
は、保険医療機関と歯科技工所の
相互の連携に基づき行うこと。
10~21 (略)

694



【歯冠修復及び欠損補綴(通則)】
[算定留意事項]
1~4(略)
5 (略)
6~9(略)
(新設)

10~21

(略)