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総-2個別改定項目について(その1) (392 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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訪問薬剤管理指導料の注3に
規定する加算又は在宅患者緊
急時等共同指導料の注3に規
定する加算)、居宅療養管理
指導費(薬剤師が行う場合)
の注3に規定する加算及び介
護予防居宅療養管理指導費
(薬剤師が行う場合)の注3
に規定する加算の算定回数の
合計が10回以上であること。
イ 直近1年間における薬剤調
製料の注2に規定する無菌製
剤処理加算の算定回数が1回
以上であること。
ウ 直近1年間における乳幼児
加算(在宅患者訪問薬剤管理
指導料の注5に規定する加
算、在宅患者緊急訪問薬剤管
理指導料の注4に規定する加
算又は在宅患者緊急時等共同
指導料の注4に規定する加
算)及び小児特定加算(在宅
患者訪問薬剤管理指導料の注
6に規定する加算、在宅患者
緊急訪問薬剤管理指導料の注
5に規定する加算又は在宅患
者緊急時等共同指導料の注5
に規定する加算)の算定回数
の合計が6回以上であるこ
と。
(4) 常勤換算で3名以上の保険
薬剤師が勤務していること。
また、原則として開局時間中
は2名以上の保険薬剤師が保
険薬局に常駐し、常態として
調剤応需及び在宅患者の急変
等に対応可能な体制をとって
いること。
(削除)

(5)

(略)

380

(新設)



(3)

(4)

直近1年間に、在宅患者訪
問薬剤管理指導料の注5若し
くは注6に規定する加算、在
宅患者緊急訪問薬剤管理指導
料の注4若しくは注5に規定
する加算又は在宅患者緊急時
等共同指導料の注4若しくは
注5に規定する加算の算定回
数の合計が6回以上であるこ
と。

2名以上の保険薬剤師が勤
務し、開局時間中は、常態と
して調剤応需の体制をとって
いること。

直近1年間に、かかりつけ
薬剤師指導料及びかかりつけ
薬剤師包括管理料の算定回数
の合計が24回以上であるこ
と。
(5) (略)