総-2個別改定項目について(その1) (392 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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規定する加算又は在宅患者緊
急時等共同指導料の注3に規
定する加算)、居宅療養管理
指導費(薬剤師が行う場合)
の注3に規定する加算及び介
護予防居宅療養管理指導費
(薬剤師が行う場合)の注3
に規定する加算の算定回数の
合計が10回以上であること。
イ 直近1年間における薬剤調
製料の注2に規定する無菌製
剤処理加算の算定回数が1回
以上であること。
ウ 直近1年間における乳幼児
加算(在宅患者訪問薬剤管理
指導料の注5に規定する加
算、在宅患者緊急訪問薬剤管
理指導料の注4に規定する加
算又は在宅患者緊急時等共同
指導料の注4に規定する加
算)及び小児特定加算(在宅
患者訪問薬剤管理指導料の注
6に規定する加算、在宅患者
緊急訪問薬剤管理指導料の注
5に規定する加算又は在宅患
者緊急時等共同指導料の注5
に規定する加算)の算定回数
の合計が6回以上であるこ
と。
(4) 常勤換算で3名以上の保険
薬剤師が勤務していること。
また、原則として開局時間中
は2名以上の保険薬剤師が保
険薬局に常駐し、常態として
調剤応需及び在宅患者の急変
等に対応可能な体制をとって
いること。
(削除)
(5)
(略)
380
(新設)
イ
(3)
(4)
直近1年間に、在宅患者訪
問薬剤管理指導料の注5若し
くは注6に規定する加算、在
宅患者緊急訪問薬剤管理指導
料の注4若しくは注5に規定
する加算又は在宅患者緊急時
等共同指導料の注4若しくは
注5に規定する加算の算定回
数の合計が6回以上であるこ
と。
2名以上の保険薬剤師が勤
務し、開局時間中は、常態と
して調剤応需の体制をとって
いること。
直近1年間に、かかりつけ
薬剤師指導料及びかかりつけ
薬剤師包括管理料の算定回数
の合計が24回以上であるこ
と。
(5) (略)