総-2個別改定項目について(その1) (51 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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医療情報を取り扱うものにつ
いては、厚生労働省の定める
「医療情報システムの安全管
理に関するガイドライン」及
び総務省・経済産業省「医療
情報を取り扱う情報システ
ム・サービスの提供事業者に
おける安全管理ガイドライ
ン」に準拠していること。
(3) ICT機器等を導入した病棟の
看護要員(常勤職員に限
る。)の1人1月当たりの超
過勤務時間の状況(原則とし
て、タイムカードやパーソナ
ルコンピュータ等のログイン
及びログアウトの時間を把握
できる電子計算機の使用によ
り把握すること。)につい
て、平均10時間以下であると
ともに、非常勤職員を含めて
導入前と比較して増加する傾
向にないこと。
(4) ICT機器等の導入前後におけ
る看護要員の業務内容、業務
量及び業務時間並びに看護要
員の事務作業時間及び業務負
担等について、年1回程度、
定量的又は定性的な評価を実
施すること。その結果を病院
内の職員に周知するととも
に、労働安全衛生法第18条に
規定する衛生委員会その他こ
れに準ずる会議体において確
認し、必要に応じて適切な対
策を講じること。
(5) 中央社会保険医療協議会の
要請に基づき、厚生労働大臣
が実施するICT機器等の活用状
況や看護業務の改善に係る継
続的な取組状況等に関する随
時調査に適切に参加するこ
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