よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


総-2個別改定項目について(その1) (768 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

薬を行うに当たっては、長期の
投薬が可能な程度に病状が安定
し、服薬管理が可能である旨を
医師が確認するとともに、病状
が変化した際の対応方法及び当
該保険医療機関の連絡先を患者
に周知する。
なお、上記の要件を満たさな
い場合は、原則として次に掲げ
るいずれかの対応を行うこと。
ア 30日以内に再診を行う。
(削除)



患者の病状は安定しているも
のの服薬管理が難しい場合に
は、分割指示に係る処方箋を交
付する。
(2)~(8) (略)
(9) 同一の患者に対して、同一診
療日に、一部の薬剤を院内にお
いて投薬し、他の薬剤を院外処
方箋により投薬することは、原
則として認められない。ただ
し、緊急やむを得ない事態が生
じ、このような方法による投薬
を行った場合は、「F000」
調剤料及び「F100」処方料
は算定せず、院内投薬に係る
「F200」薬剤及び処方箋料
を算定し、当該診療報酬明細書
の「摘要欄」に、その日付並び
に理由を記載すること。ここで
いう「緊急やむを得ない事態」
とは、常時院外処方箋による投
薬を行っている患者に対して、
患者の症状等から緊急に投薬の
必要性を認めて臨時的に院内投
薬を行った場合又は常時院内投
薬を行っている患者に対して、
当該保険医療機関で常用してい

756

薬を行うに当たっては、長期の
投薬が可能な程度に病状が安定
し、服薬管理が可能である旨を
医師が確認するとともに、病状
が変化した際の対応方法及び当
該保険医療機関の連絡先を患者
に周知する。
なお、上記の要件を満たさな
い場合は、原則として次に掲げる
いずれかの対応を行うこと。
ア 30日以内に再診を行う。
イ 許可病床数が200床以上の保険
医療機関にあっては、患者に対
して他の保険医療機関(許可病
床数が200床未満の病院又は診療
所に限る。)に文書による紹介
を行う旨の申出を行う。
ウ 患者の病状は安定しているも
のの服薬管理が難しい場合に
は、分割指示に係る処方箋を交
付する。
(2)~(8) (略)
(9) 同一の患者に対して、同一診
療日に、一部の薬剤を院内にお
いて投薬し、他の薬剤を院外処
方箋により投薬することは、原
則として認められない。
また、注射器、注射針又はそ
の両者のみを処方箋により投与
することは認められない。