総-2個別改定項目について(その1) (768 ページ)
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| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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投薬が可能な程度に病状が安定
し、服薬管理が可能である旨を
医師が確認するとともに、病状
が変化した際の対応方法及び当
該保険医療機関の連絡先を患者
に周知する。
なお、上記の要件を満たさな
い場合は、原則として次に掲げ
るいずれかの対応を行うこと。
ア 30日以内に再診を行う。
(削除)
イ
患者の病状は安定しているも
のの服薬管理が難しい場合に
は、分割指示に係る処方箋を交
付する。
(2)~(8) (略)
(9) 同一の患者に対して、同一診
療日に、一部の薬剤を院内にお
いて投薬し、他の薬剤を院外処
方箋により投薬することは、原
則として認められない。ただ
し、緊急やむを得ない事態が生
じ、このような方法による投薬
を行った場合は、「F000」
調剤料及び「F100」処方料
は算定せず、院内投薬に係る
「F200」薬剤及び処方箋料
を算定し、当該診療報酬明細書
の「摘要欄」に、その日付並び
に理由を記載すること。ここで
いう「緊急やむを得ない事態」
とは、常時院外処方箋による投
薬を行っている患者に対して、
患者の症状等から緊急に投薬の
必要性を認めて臨時的に院内投
薬を行った場合又は常時院内投
薬を行っている患者に対して、
当該保険医療機関で常用してい
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薬を行うに当たっては、長期の
投薬が可能な程度に病状が安定
し、服薬管理が可能である旨を
医師が確認するとともに、病状
が変化した際の対応方法及び当
該保険医療機関の連絡先を患者
に周知する。
なお、上記の要件を満たさな
い場合は、原則として次に掲げる
いずれかの対応を行うこと。
ア 30日以内に再診を行う。
イ 許可病床数が200床以上の保険
医療機関にあっては、患者に対
して他の保険医療機関(許可病
床数が200床未満の病院又は診療
所に限る。)に文書による紹介
を行う旨の申出を行う。
ウ 患者の病状は安定しているも
のの服薬管理が難しい場合に
は、分割指示に係る処方箋を交
付する。
(2)~(8) (略)
(9) 同一の患者に対して、同一診
療日に、一部の薬剤を院内にお
いて投薬し、他の薬剤を院外処
方箋により投薬することは、原
則として認められない。
また、注射器、注射針又はそ
の両者のみを処方箋により投与
することは認められない。
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