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総-2個別改定項目について(その1) (75 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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「K706」、「K709-2」から「K709-5」まで、「K71
1」、「K711-2」、「K716-3」から「K716-6」まで、
「K719」の「2」、「K719-2」、「K719-3」、「K719
-5」、「K719-6」、「K729-2」、「K732-2」、「K73
5」、「K735-3」、「K735-5」、「K740」、「K740-
2」、「K742」の「4」、「K748」の「2」及び「K751」の
「4」から「K751-3」まで)を合わせて年間 200 例以上実施し
ていること。
(4)

当該加算を算定する全ての診療科において、以下の全てを実施

していること。


当該診療科の経験を5年以上有する常勤(週4日以上常態として
勤務しており、かつ、所定労働時間が週 31 時間以上であることを
いう。ただし、正職員として勤務する者について、育児・介護休業
法第 23 条第1項、同条第3項又は同法第 24 条の規定による措置が
講じられ、当該労働者の所定労働時間が短縮された場合にあって
は、所定労働時間が週 30 時間以上であることをいう。)の医師が6
名以上配置されていること。



チーム制又は交代勤務制を導入していること。



当該診療科に配置されている常勤の医師については、医療法第
123 条第1項に規定する特定対象医師であるかどうかにかかわら
ず、特定対象医師について医療法第 123 条第1項及び第2項に規定
するものと同様の休息時間を確保すること。また、特定対象医師に
ついて同条第3項に規定するものと同様の休息時間を確保するよう
配慮していること。

(5)

他の保険医療機関との連携体制として、次の体制を整備してい

ること。


地域の他の保険医療機関と、対象手術の実施体制及び術後フォロ
ーアップの体制等について、事前に協議を行っていること。



当該保険医療機関及び当該他の保険医療機関において、対象手術
の実施体制及び術後のフォローアップ体制等に係る協議内容につい
て、公表するとともに、当該患者に説明していること。
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