総-2個別改定項目について(その1) (75 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
1」、「K711-2」、「K716-3」から「K716-6」まで、
「K719」の「2」、「K719-2」、「K719-3」、「K719
-5」、「K719-6」、「K729-2」、「K732-2」、「K73
5」、「K735-3」、「K735-5」、「K740」、「K740-
2」、「K742」の「4」、「K748」の「2」及び「K751」の
「4」から「K751-3」まで)を合わせて年間 200 例以上実施し
ていること。
(4)
当該加算を算定する全ての診療科において、以下の全てを実施
していること。
ア
当該診療科の経験を5年以上有する常勤(週4日以上常態として
勤務しており、かつ、所定労働時間が週 31 時間以上であることを
いう。ただし、正職員として勤務する者について、育児・介護休業
法第 23 条第1項、同条第3項又は同法第 24 条の規定による措置が
講じられ、当該労働者の所定労働時間が短縮された場合にあって
は、所定労働時間が週 30 時間以上であることをいう。)の医師が6
名以上配置されていること。
イ
チーム制又は交代勤務制を導入していること。
ウ
当該診療科に配置されている常勤の医師については、医療法第
123 条第1項に規定する特定対象医師であるかどうかにかかわら
ず、特定対象医師について医療法第 123 条第1項及び第2項に規定
するものと同様の休息時間を確保すること。また、特定対象医師に
ついて同条第3項に規定するものと同様の休息時間を確保するよう
配慮していること。
(5)
他の保険医療機関との連携体制として、次の体制を整備してい
ること。
ア
地域の他の保険医療機関と、対象手術の実施体制及び術後フォロ
ーアップの体制等について、事前に協議を行っていること。
イ
当該保険医療機関及び当該他の保険医療機関において、対象手術
の実施体制及び術後のフォローアップ体制等に係る協議内容につい
て、公表するとともに、当該患者に説明していること。
63