総-2個別改定項目について(その1) (449 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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為のうち、情報通信機器を用い
て、他の保険医療機関と連携して
行われるもの(難病に関する検査
に係るものに限る。)をいう。)
を行う場合は、別に厚生労働大臣
が定める施設基準を満たす保険医
療機関において行う場合に限り算
定する。
5 別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療
機関において、区分番号D006
-19に掲げるがんゲノムプロファ
イリング検査について、注1から
注3までに掲げる行為を行った場
合は、患者1人につき1回に限
り、それぞれイ又はロに掲げる所
定点数を算定する。
[施設基準]
(1) 遺伝性疾患療養指導管理料の注
1から注3までに規定する施設基
準
イ 当該保険医療機関内に遺伝性疾
患の診療につき十分な経験を有す
る常勤の医師が配置されているこ
と。
ロ 当該療養指導を行うにつき十分
な体制が整備されていること。
(2) 遺伝性疾患療養指導管理料の注
4に規定する施設基準
イ 遺伝性疾患療養指導管理料の注
1から注3までに規定する施設基
準に係る届出を行っている保険医
療機関であること。
ロ 情報通信機器を用いた診療を行
うにつき十分な体制が整備されて
いること。
(3) 遺伝性疾患療養指導管理料の注
5に規定する施設基準
当該療養指導を行うにつき十分
な体制が整備されていること。
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(新設)
[施設基準]
(新設)
(新設)
(新設)