総-2個別改定項目について(その1) (779 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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(8) 個々の医薬品の価値及び流通コストを無視した値引き交渉を慎
むこと。また、原則として全ての品目について単品単価交渉とす
ること。
(9) 医薬品の流通の効率化及び安定供給の確保のため、常に適正な
在庫量を維持し、卸売販売業者への頻回配送、休日夜間配送及び
急配に係る過度な依頼を慎むこと。
(10) 厳格な温度管理を要する医薬品及び在庫調整を目的とした医薬
品等については卸売販売業者への返品を慎むこと。
(11) 医薬品の流通改善及び安定供給の観点から、地域の保険医療機
関、保険薬局及び医療関係団体と連携し、取り扱う医薬品の品目
について、あらかじめ取決めを行っておくことが望ましい。
(新) 地域支援・外来医薬品供給対応体制加算
地域支援・外来医薬品供給対応体制加算1
地域支援・外来医薬品供給対応体制加算2
地域支援・外来医薬品供給対応体制加算3
●●点
●●点
●●点
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療機関において投薬を行った場合に
は、地域支援・外来医薬品供給対応体制加算として、当該基準に係る
区分に従い、1処方につき次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算
する。
[施設基準]
(1) 地域支援・外来医薬品供給対応体制加算1の施設基準
イ 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和三十二年厚生省令
第十六号。以下「薬担規則」という。)第七条の二に規定する後
発医薬品(以下単に「後発医薬品」という。)の使用を促進する
ための体制が整備されている診療所であること。
ロ 当該保険医療機関において調剤した後発医薬品のある薬担規
則第七条の二に規定する新医薬品(以下「先発医薬品」という。)
及び後発医薬品を合算した薬剤の使用薬剤の薬価(薬価基準)
(平成二十年厚生労働省告示第六十号)別表に規定する規格単
位ごとに数えた数量(以下「規格単位数量」という。)に占める
後発医薬品の規格単位数量の割合が●●以上であること。
ハ 医薬品の供給が不足した場合に、医薬品の処方等の変更等に
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