総-2個別改定項目について(その1) (529 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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携して診療を行った場合に、当該
診断の確定までの間に3月に1
回に限り算定する。
2 2については、別に厚生労働大
臣が定める施設基準を満たす保
険医療機関において、在宅で療養
を行っている患者であって通院
が困難な患者のうち、別に厚生労
働大臣が定めるものに対して、治
療管理を行うことを目的として、
患者の同意を得て、別に厚生労働
大臣が定める患者に関する専門
的な診療を行っている他の保険
医療機関の医師に事前に診療情
報提供を行った上で、計画的な医
学管理の下に訪問して診療を行
った時に、情報通信機器を用い
て、当該他の保険医療機関の医師
と連携して診療を行った場合に、
●月に●回に限り算定する。
3 3については、別に厚生労働大
臣が定める施設基準を満たす保
険医療機関において、入院中の患
者であって、別に厚生労働大臣が
定めるものに対して、治療管理を
行うことを目的として、患者の同
意を得て、別に厚生労働大臣が定
める患者に関する専門的な診療
を行っている他の保険医療機関
の医師に事前に診療情報提供を
行った上で、当該患者の入院中
に、情報通信機器を用いて、当該
他の保険医療機関の医師と連携
して診療を行った場合に、●月に
●回に限り算定する。
診療を行った場合に、当該診断の
確定までの間に3月に1回に限
り算定する。
2
2については、別に厚生労働大
臣が定める施設基準を満たす保
険医療機関において、対面診療を
行っている入院中の患者以外の
患者であって、別に厚生労働大臣
が定めるものに対して、治療を行
うことを目的として、患者の同意
を得て、当該施設基準を満たす難
病又はてんかんに関する専門的
な診療を行っている他の保険医
療機関の医師に事前に診療情報
提供を行った上で、当該患者の来
院時に、情報通信機器を用いて、
当該他の保険医療機関の医師と
連携して診療を行った場合に、3
月に1回に限り算定する。
(新設)
[算定要件(通知)]
[算定要件(通知)]
(1) 注1については、以下のアから (1) 注1については、難病の患者に
オのいずれかに該当する患者の
対する医療等に関する法律第5
診断及び治療管理を行うことを
条第1項に規定する指定難病又
目的として、患者の同意を得て、
はてんかん(外傷性のてんかん及
以下のアからオまでのいずれか
び知的障害を有する者に係るも
に該当する患者に関する専門的
のを含む。)の診断を行うことを
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