総-2個別改定項目について(その1) (541 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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外来、在宅医療など、様々な場面におけるオンライン診療の推進-⑦】
⑦
情報通信機器を用いた医学管理等の評価の新設
第1
基本的な考え方
1.情報通信機器を用いた診療における不随意運動症に対する脳深部刺
激療法の有用性や、「脳深部刺激療法(DBS)における遠隔プログラミ
ングの手引き」を踏まえ、情報通信機器を用いた場合の在宅振戦等刺
激装置治療指導管理料について、新たな評価を行う。
2.プログラム医療機器等指導管理料が併算定できるニコチン依存症管
理料や生活習慣病管理料(Ⅱ)に情報通信機器を用いた場合の規定が
あることを踏まえ、プログラム医療機器等指導管理料に情報通信機器
を用いた場合の規定を設ける。
第2
具体的な内容
在宅振戦等刺激装置治療指導管理料及びプログラム医療機器等指導管
理料について、情報通信機器を用いた場合の評価を新設する。
改
定
案
現
行
【在宅振戦等刺激装置治療指導管理 【在宅振戦等刺激装置治療指導管理
料】
料】
[算定要件]
[算定要件]
注3 別に厚生労働大臣が定める施 (新設)
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、在宅振戦等
刺激装置治療指導管理料を算定
すべき指導管理を情報通信機器
を用いて行った場合は、所定点数
に代えて、●●点を算定する。
[施設基準]
[施設基準]
●の● 在宅振戦等刺激装置治療指 (新設)
導管理料の施設基準
(1) 在宅振戦等刺激装置治療指導
管理料の注3の施設基準
情報通信機器を用いた診療を行
うにつき十分な体制が整備されて
いること。
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