よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


総-2個別改定項目について(その1) (726 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

手術前は1回に限り、手術後は
6月に1回に限り算定する。

3~5

(略)

に届け出た保険医療機関におい
て、顎変形症に係る手術を実施
する患者に対して、咀嚼能力測
定を行った場合は、手術前は1
回に限り、手術後は6月に1回
に限り算定する。
3~5 (略)

[施設基準]
十七 削除

[施設基準]
十七 咀嚼能力検査の施設基準

【咬合圧検査】
[算定要件]
注1 1について、歯の喪失や加齢
等により口腔機能の低下を来し
ている患者に対して、咬合圧測
定を行った場合は、3月に1回
に限り算定する。口腔機能の低
下を来している患者に対して、
咬合圧測定を行った場合は、3
月に1回に限り算定する。

【咬合圧検査】
[算定要件]
注1 1について、別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関におい
て、歯の喪失や加齢等により口
腔機能の低下を来している患者
に対して、咬合圧測定を行った
場合は、3月に1回に限り算定
する。口腔機能の低下を来して
いる患者に対して、咬合圧測定
を行った場合は、3月に1回に
限り算定する。
2 2について、別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関におい
て、顎変形症に係る手術を実施
する患者に対して、咬合圧測定
を行った場合は、手術前は1回
に限り、手術後は6月に1回に
限り算定する。
3~5 (略)



2について、顎変形症に係る
手術を実施する患者に対して、
咬合圧測定を行った場合は、手
術前は1回に限り、手術後は6
月に1回に限り算定する。

3~5

(略)

[施設基準]
十八 削除

[施設基準]
十八 咬合圧検査の施設基準

6.情報連携に係る評価について、併算定できる項目の見直しを行う。








【歯科疾患在宅療養管理料】



【歯科疾患在宅療養管理料】

714