総-2個別改定項目について(その1) (349 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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在宅ターミナルケア加算、在宅時
医学総合管理料の注7及び注12、
施設入居時等医学総合管理料の注
3並びに在宅がん医療総合診療料
の注5に規定する別に厚生労働大
臣が定める施設基準等
(1) 在宅医療充実体制加算の施
設基準
地域の重症な在宅患者に対し質
の高い診療を行うにつき十分な体
制が整備され、相当の実績を有し
ていること。
及び在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の
在宅ターミナルケア加算、在宅時
医学総合管理料の注7及び注12、
施設入居時等医学総合管理料の注
3並びに在宅がん医療総合診療料
の注5に規定する別に厚生労働大
臣が定める施設基準等
(1) 在宅緩和ケア充実診療所・
病院加算の施設基準
在宅緩和ケアを行うにつき十分
な体制が整備され、相当の実績を
有していること。
第14の2 在宅療養支援病院
2 往診料の加算等の適用
(2) 往診料の加算等に規定する在
宅医療充実体制加算の施設基準
第14の2 在宅療養支援病院
2 往診料の加算等の適用
(2) 往診料の加算等に規定する在
宅緩和ケア充実診療所・病院加算
の施設基準
1の(1)又は(2)に規定する在
宅療養支援病院であって、第9の
2の(3)に規定する要件を満たし
ていること。
1の(1)又は(2)に規定する在
宅療養支援病院であって、第9の
2の(3)に規定する要件を満たし
ていること。
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