総-2個別改定項目について(その1) (785 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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(5) 個々の医薬品の価値や流通コストを無視した値引き交渉を慎むこ
と。また、原則として全ての品目について単品単価交渉とすること。
(6) 流通の効率化と安定供給の確保のため、常に適正な在庫量を維持
し、卸売販売業者への頻回配送・休日夜間配送・急配に係る過度な
依頼を慎むこと。
(7) 厳格な温度管理を要する医薬品や、在庫調整を目的とした医薬品
等については卸売販売業者への返品を慎むこと。
(8) 医薬品の流通改善及び安定供給の観点から、地域の保険医療機関
や保険薬局、医療関係団体と連携し、取り扱う医薬品の品目につい
ての情報共有や、事前の取決めを行っておくことが望ましい。
(9) 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び
後発医薬品について、当該薬剤を合算した規格単位数量に占める後
発医薬品の規格単位数量の割合が●%以上であること。
(10) 後発医薬品の調剤を積極的に行っている旨を当該保険薬局の内側
及び外側の見えやすい場所に掲示すること。
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