総-2個別改定項目について(その1) (296 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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① 1処方につき5種類を超
える内服薬があるもの。
② 1処方につき抗うつ薬、
抗精神病薬、抗不安薬及び
睡眠薬を合わせて3種類を
超えて含むもの。
なお、①の内服薬数の種
類数は錠剤、カプセル剤、
散剤、顆粒剤及び液剤につ
いては、1銘柄ごとに1種
類として計算する。また、
②の抗うつ薬、抗精神病
薬、抗不安薬及び睡眠薬の
種類数は「F100」処方
料の1における向精神薬の
種類と同様の取扱いとす
る。
また、その他の慢性疾患等を
有する患者とは、脂質異常症、
高血圧症、糖尿病、慢性心不
全、慢性腎臓病(慢性維持透析
を行っていないものに限る。以
下この項において同じ。)若し
くは認知症の6疾病(以下この
項において単に「6疾病」とい
う。)のうち2以上(疑いを除
く。)の疾患を有する患者又は
脂質異常症、高血圧症、糖尿
病、慢性心不全若しくは慢性腎
臓病のいずれかの疾患を有して
おり、かつ介護給付若しくは予
防給付を受けている要介護被保
険者等である患者をいう。いず
れの疾病にも、疑いは含まな
い。
なお、当該医療機関で診療を
行う対象疾病(6疾病のうちい
ずれか)と重複しない疾病を対
象とする場合に限り、他医療機
関でも当該加算又は地域包括診
療料を算定可能とする。
ウ・エ (略)
オ 当該患者に対し、以下の指
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ウ・エ (略)
オ 当該患者に対し、以下の指
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