総-2個別改定項目について(その1) (532 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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(新設)
ア (1)ア及び(3)アの患者を
診療する場合は、「都道府県にお
ける地域の実情に応じた難病の
医療提供体制の構築について」
(平成29年4月14日付け健難発
0414第3号厚生労働省健康局難
病対策課長通知)に規定する難病
診療連携拠点病院、難病診療分野
別拠点病院又は難病医療協力病
院であること。
イ (1)イの患者を診療する場合
(新設)
は、「てんかん地域診療連携体制
整備事業の実施について」(平成
27年5月28日障発0528第1号)に
定めるてんかん診療拠点機関で
あること。
ウ (1)ウ、(3)イ及びウの患
(新設)
者を診療する場合は、特定機能病
院又は都道府県がん診療連携拠
点病院であること。
エ (2)ウの患者を診療する場合
(新設)
は、「B001」の「24」外来緩
和ケア管理料の施設基準を届け
出ていること。
オ (1)オ、(2)ア及び(3)
(新設)
エの患者を診療する場合は、当該
保険医療機関と同一の都道府県
内に所在する保険医療機関であ
ること。
(7)~(9) (略)
(6)~(8)
(10) 情報通信機器を用いた診療を (新設)
行う際は、予約に基づく診察によ
る特別の料金の徴収はできない。
(11) 情報通信機器を用いた診療を (新設)
行う際の情報通信機器の運用に
要する費用については、療養の給
付と直接関係ないサービス等の
費用として別途徴収できる。
(略)
[施設基準]
[施設基準]
九の七の三 遠隔連携診療料の施設 九の七の三 遠隔連携診療料の施設
基準等
基準等
(1) 遠隔連携診療料の施設基準
(1) 遠隔連携診療料の施設基準
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