総-2個別改定項目について(その1) (670 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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ウイルス・細菌核酸多項目
同時検出の施設基準
当該保険医療機関内に当該検
査を行うにつき必要な医師が配
置されていること。
(削除)
(2) ウイルス・細菌核酸多項
目同時検出の対象患者
次のいずれかに該当する患者
イ 重症の呼吸器感染症と診断
された、又は疑われる患者で
あって、集中治療を要する患
者
ロ 新型コロナウイルス感染症
又はインフルエンザウイルス
感染症等が疑われ、重症化の
おそれが高い患者
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2核酸検出を含まないもの)の施
設基準等
(1) ウイルス・細菌核酸多項目
同時検出(SARS-CoV
-2核酸検出を含まないも
の)の施設基準
イ 当該保険医療機関内に当該
検査を行うにつき必要な医師
が配置されていること。
ロ 当該検査の対象患者の治療
を行うにつき十分な体制が整
備されていること。
(2) ウイルス・細菌核酸多項目
同時検出(SARS-CoV
-2核酸検出を含まないも
の)の対象患者
次のいずれにも該当する患者
イ 重症の呼吸器感染症と診断
された、又は疑われる患者
ロ
集中治療を要する患者