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総-2個別改定項目について(その1) (742 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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【Ⅲ-8

地域の医薬品供給拠点としての薬局に求められる機能に応じた適切な評価、薬

局・薬剤師業務の対人業務の充実化-②】


第1

特別調剤基本料Aの見直し

基本的な考え方
健康保険事業の健全な運営の確保の観点から、特別調剤基本料Aの対
象薬局について要件を見直す。

第2

具体的な内容
1.へき地等において、地方自治体の所有する土地に所在する診療所の
敷地内に所在する保険薬局であり、周囲に他の保険薬局がない場合は、
特別調剤基本料Aを算定せず、調剤基本料1を算定する旨の規定を設
ける。








【調剤基本料】
[施設基準]
二 調剤基本料の注1ただし書に規
定する施設基準
次のいずれかに該当する保険薬
局であること。
(1) 次のいずれにも該当するこ
と。
イ 基本診療料の施設基準等別
表第六の二に規定する地域に
所在すること。
ロ 当該保険薬局が所在する特
定の区域内における保険医療
機関(歯科医療のみを担当す
るものを除く。)について、
許可病床数が二百床未満であ
り、その数が十以下であるこ
と。ただし、当該保険薬局に
おいて、特定の保険医療機関
に係る処方箋による調剤の割
合が七割を超える場合につい
ては、当該保険医療機関は、
当該特定の区域内に所在する
ものとみなす。

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【調剤基本料】
[施設基準]
二 調剤基本料の注1ただし書に規
定する施設基準

(新設)
(1)

基本診療料の施設基準等別
表第六の二に規定する地域に
所在すること。
(2) 当該保険薬局が所在する特
定の区域内における保険医療
機関(歯科医療のみを担当す
るものを除く。)について、
許可病床数が二百床未満であ
り、その数が十以下であるこ
と。ただし、当該保険薬局に
おいて、特定の保険医療機関
に係る処方箋による調剤の割
合が七割を超える場合につい
ては、当該保険医療機関は、
当該特定の区域内に所在する
ものとみなす。