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総-2個別改定項目について(その1) (151 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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と。ただし、当該病院であ
って、「基本診療料の施設
基準等」別表第●に掲げる
地域に所在するものにあっ
ては、当該件数が年間で400
件以上であること。
(削除)



特定集中治療室管理料2に関
する施設基準
(1) 専任の医師(宿日直を行
っている専任の医師を含
む。)が常時、原則として特
定集中治療室内(当該治療室
から離れる場合にあっては、
保険医療機関内の速やかに特
定集中治療室での診療を開始
できる場所)に勤務している
こと。

(2) (略)
(3) 特定集中治療室管理料1
の(2)、(5)から(8)、
(11)、(13)及び(14)を満たす
こと。
(4) 当該治療室専任の医師
は、当該治療室に勤務してい
る時間帯は、当該治療室以外

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特定集中治療室管理料2(広
範囲熱傷特定集中治療管理料)
に関する施設基準
(1) 特定集中治療室管理料1
の施設基準を満たすほか、広
範囲熱傷特定集中治療管理を
行うにふさわしい治療室を有
しており、当該治療室の広さ
は、内法による測定で、1床
当たり20平方メートル以上で
あること。
(2) 当該保険医療機関に広範
囲熱傷特定集中治療を担当す
る常勤の医師が勤務している
こと。
3 特定集中治療室管理料3に関
する施設基準
(1) 専任の医師が常時、特定
集中治療室内に勤務している
こと。当該専任の医師は、宿
日直を行う医師ではないこ
と。ただし、患者の当該治療
室への入退室などに際して、
看護師と連携をとって当該治
療室内の患者の治療に支障が
ない体制を確保している場合
は、一時的に当該治療室から
離れても差し支えない。
(2) (略)
(3) 特定集中治療室管理料1
の(5)から(9)、(11)及び
(13)を満たすこと。
(新設)