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総-2個別改定項目について(その1) (354 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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【Ⅱ-5-1

地域において重症患者の訪問診療や在宅看取り等を積極的に担う医療機

関・薬局の評価-④】



連携型機能強化型在宅療養支援診療所の見直し

第1

基本的な考え方
連携型の機能強化型在宅療養支援診療所において、地域の 24 時間医
療提供体制を支える医療機関を更に評価する観点から、自ら実際に医療
提供体制を確保している時間に応じて評価を見直す。

第2

具体的な内容
連携型の機能強化型在宅療養支援診療所について、平時から訪問診療
を行っている医師により、時間外往診体制を確保している施設と、それ
以外の施設に評価を分ける。










【在宅療養支援診療所】
[施設基準]
一の二 往診料の注1及び往診料の
在宅ターミナルケア加算、在宅患
者訪問診療料(Ⅰ)及び在宅患者
訪問診療料(Ⅱ)の在宅ターミナ
ルケア加算、在宅時医学総合管理
料、施設入居時等医学総合管理料
並びに在宅がん医療総合診療料に
規定する在宅療養支援診療所又は
在宅療養支援病院であって別に厚
生労働大臣が定めるもの
第三の六(1)及び(2)のイ
に該当する在宅療養支援診療所及
び第四の一(1)及び(2)に該
当する在宅療養支援病院

【在宅療養支援診療所】
[施設基準]
一の二 往診料の注1及び往診料の
在宅ターミナルケア加算、在宅患
者訪問診療料(Ⅰ)及び在宅患者
訪問診療料(Ⅱ)の在宅ターミナ
ルケア加算、在宅時医学総合管理
料、施設入居時等医学総合管理料
並びに在宅がん医療総合診療料に
規定する在宅療養支援診療所又は
在宅療養支援病院であって別に厚
生労働大臣が定めるもの
第三の六(1)及び(2)に該
当する在宅療養支援診療所及び第
四の一(1)及び(2)に該当す
る在宅療養支援病院





在宅療養支援診療所の施設基準
次のいずれかに該当するものであ
ること。
(1) (略)
(2) 他の保険医療機関(診療所
又は許可病床数が二百床(基
本診療料の施設基準等の別表

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在宅療養支援診療所の施設基準
次のいずれかに該当するものであ
ること。
(1) (略)
(2) 他の保険医療機関(診療所
又は許可病床数が二百床(基
本診療料の施設基準等の別表