総-2個別改定項目について(その1) (354 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
地域において重症患者の訪問診療や在宅看取り等を積極的に担う医療機
関・薬局の評価-④】
④
連携型機能強化型在宅療養支援診療所の見直し
第1
基本的な考え方
連携型の機能強化型在宅療養支援診療所において、地域の 24 時間医
療提供体制を支える医療機関を更に評価する観点から、自ら実際に医療
提供体制を確保している時間に応じて評価を見直す。
第2
具体的な内容
連携型の機能強化型在宅療養支援診療所について、平時から訪問診療
を行っている医師により、時間外往診体制を確保している施設と、それ
以外の施設に評価を分ける。
改
定
案
現
行
【在宅療養支援診療所】
[施設基準]
一の二 往診料の注1及び往診料の
在宅ターミナルケア加算、在宅患
者訪問診療料(Ⅰ)及び在宅患者
訪問診療料(Ⅱ)の在宅ターミナ
ルケア加算、在宅時医学総合管理
料、施設入居時等医学総合管理料
並びに在宅がん医療総合診療料に
規定する在宅療養支援診療所又は
在宅療養支援病院であって別に厚
生労働大臣が定めるもの
第三の六(1)及び(2)のイ
に該当する在宅療養支援診療所及
び第四の一(1)及び(2)に該
当する在宅療養支援病院
【在宅療養支援診療所】
[施設基準]
一の二 往診料の注1及び往診料の
在宅ターミナルケア加算、在宅患
者訪問診療料(Ⅰ)及び在宅患者
訪問診療料(Ⅱ)の在宅ターミナ
ルケア加算、在宅時医学総合管理
料、施設入居時等医学総合管理料
並びに在宅がん医療総合診療料に
規定する在宅療養支援診療所又は
在宅療養支援病院であって別に厚
生労働大臣が定めるもの
第三の六(1)及び(2)に該
当する在宅療養支援診療所及び第
四の一(1)及び(2)に該当す
る在宅療養支援病院
六
六
在宅療養支援診療所の施設基準
次のいずれかに該当するものであ
ること。
(1) (略)
(2) 他の保険医療機関(診療所
又は許可病床数が二百床(基
本診療料の施設基準等の別表
342
在宅療養支援診療所の施設基準
次のいずれかに該当するものであ
ること。
(1) (略)
(2) 他の保険医療機関(診療所
又は許可病床数が二百床(基
本診療料の施設基準等の別表
関連記事
- [診療報酬] 26年度改定に向け、個別改定項目「短冊」を提示 中医協総会
- [診療報酬] 個別改定項目、在宅医療・訪問看護に新たな評価設ける 中医協
- [診療報酬] 個別改定項目、安心・安全で質の高い医療で議論 中医協・総会
- [診療報酬] 長期処方・リフィル処方箋、患者への周知を要件化 中医協総会
- [診療報酬] 個別改定項目案、「急性期病院一般入院基本料」を新設
- [診療報酬] 特定集中治療室管理料や救命救急入院料の評価体系を簡素化へ
- [診療報酬] 大病院からの逆紹介患者の初診を新たに評価 個別改定項目案
- [診療報酬] 診療科偏在の是正で「地域医療体制確保加算」に新区分 中医協
- [診療報酬] 時間外往診体制の有無で連携型の機能強化型在支診の評価を区分