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総-2個別改定項目について(その1) (439 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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(1) 共同利用施設において行
われる場合
●●点
(2) その他の場合
●●点
ロ 64列以上128列未満のマルチス
イ 64列以上のマルチスライス型
ライス型の機器による場合
の機器による場合
(1) 共同利用施設において行
(1) 共同利用施設において行
われる場合
1,020点
われる場合
1,020点
(2) その他の場合
1,000点
(2) その他の場合
1,000点
ハ 16列以上64列未満のマルチス
ロ 16列以上64列未満のマルチス
ライス型の機器による場合
ライス型の機器による場合
900点
900点
ニ 4列以上16列未満のマルチス
ハ 4列以上16列未満のマルチス
ライス型の機器による場合
ライス型の機器による場合
750点
750点
ホ イ、ロ、ハ又はニ以外の場合
ニ イ、ロ又はハ以外の場合 560点
560点
2 (略)
2 (略)
注1 CT撮影のイ、ロ、ハ及びニ
注1 CT撮影のイ、ロ及びハにつ
については、別に厚生労働大臣
いては、別に厚生労働大臣が定
が定める施設基準に適合して
める施設基準に適合している
いるものとして地方厚生局長
ものとして地方厚生局長等に
等に届け出た保険医療機関に
届け出た保険医療機関におい
おいて行われる場合に限り算
て行われる場合に限り算定す
定する。
る。
2~6 (略)
2~6 (略)
7 CT撮影のイ、ロ又はハにつ
7 CT撮影のイ又はロについ
いて、別に厚生労働大臣が定め
て、別に厚生労働大臣が定める
る施設基準を満たす保険医療
施設基準を満たす保険医療機
機関において、大腸のCT撮影
関において、大腸のCT撮影
(炭酸ガス等の注入を含む。)
(炭酸ガス等の注入を含む。)
を行った場合は、大腸CT撮影
を行った場合は、大腸CT撮影
加算として、それぞれ620点又
加算として、それぞれ620点又
は 500 点 を 所 定 点 数 に 加 算 す
は 500 点 を 所 定 点 数 に 加 算 す
る。この場合において、造影剤
る。この場合において、造影剤
注入手技料及び麻酔料(区分番
注入手技料及び麻酔料(区分番
号L008に掲げるマスク又
号L008に掲げるマスク又
は気管内挿管による閉鎖循環
は気管内挿管による閉鎖循環
式全身麻酔を除く。)は、所定
式全身麻酔を除く。)は、所定
点数に含まれるものとする。
点数に含まれるものとする。
8 CT撮影のイ又はロの(1)
8 CT撮影のイの(1)につい
については、別に厚生労働大臣
ては、別に厚生労働大臣が定め
が定める施設基準に適合して
る施設基準に適合しているも
いるものとして地方厚生局長
のとして地方厚生局長等に届
等に届け出た保険医療機関に
け出た保険医療機関において

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