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総-2個別改定項目について(その1) (582 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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合併症妊娠
妊娠高血圧症候群
多胎妊娠
胎盤位置異常
切迫流早産
胎児発育遅延や胎児奇形など
の胎児異常を伴うもの
キ 産科異常出血
(3)~(7) (略)

合併症妊娠
妊娠高血圧症候群
多胎妊娠
胎盤位置異常
切迫流早産
胎児発育遅延や胎児奇形など
の胎児異常を伴うもの
(新設)
(3)~(7) (略)

[施設基準]
六の二 総合周産期特定集中治療室
管理料の施設基準等
(1) 総合周産期特定集中治療室
管理料1の施設基準
イ~ニ
ホ 妊産婦の診療を行うにつき
十分な実績を有しているこ
と。
ヘ (略)

[施設基準]
六の二 総合周産期特定集中治療室
管理料の施設基準等
(1) 総合周産期特定集中治療室
管理料1の施設基準
イ~ニ
(新設)



総合周産期特定集中治療室管理
料に関する施設基準
(1) 母体・胎児集中治療室管理
料に関する施設基準
ア (略)
イ 以下のいずれかを満たすこと
① 専任の医師が常時、母体・
胎児集中治療室内に勤務して
いること。当該専任の医師
は、宿日直を行う医師ではな
いこと。ただし、患者の当該
治療室への入退室などに際し
て、看護師と連携をとって当
該治療室内の患者の治療に支
障がない体制を確保している
場合は、一時的に当該治療室
から離れても差し支えない。
なお、当該治療室勤務の医師
は、当該治療室に勤務してい
る時間帯は、当該治療室以外
での勤務及び宿日直を併せて
行わないものとする。
② 専ら産婦人科又は産科に従

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(略)

総合周産期特定集中治療室管理
料に関する施設基準
(1) 母体・胎児集中治療室管理
料に関する施設基準
ア (略)
イ 以下のいずれかを満たすこと
① 専任の医師が常時、母体・
胎児集中治療室内に勤務して
いること。当該専任の医師
は、宿日直を行う医師ではな
いこと。ただし、患者の当該
治療室への入退室などに際し
て、看護師と連携をとって当
該治療室内の患者の治療に支
障がない体制を確保している
場合は、一時的に当該治療室
から離れても差し支えない。
なお、当該治療室勤務の医師
は、当該治療室に勤務してい
る時間帯は、当該治療室以外