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総-2個別改定項目について(その1) (738 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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険薬局であること。
イ 特定の保険医療機関に係
る処方箋による調剤の割合
が●割を超えること。
ロ 保険医療機関が所在する
建物又は敷地と同一の建物
内又は敷地内に所在するこ
と。

[経過措置]
令和八年五月三十一日において現に健康保険法第六十三条第三項第
一号の指定を受けている保険薬局については、当面の間、第十五の●に
該当しないものとする。
8.特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合の計算に当たっ
ては、同一建物内又は同一敷地内に複数の保険医療機関が所在してい
る場合、当該複数の保険医療機関を1つの保険医療機関と見なすこと
とする(医療モールに所在する複数の保険医療機関を1つの保険医療
機関とみなす。)。
9.介護保険施設や高齢者向け居住施設に居住する患者に対して交付さ
れた処方箋について、処方箋の受付回数には算入し、処方箋集中率の
計算からは除外する。








【調剤基本料】
[施設基準(通知)]
第88の2 調剤基本料2
2 調剤基本料2の施設基準に関す
る留意点
(1) 処方箋の受付回数
処方箋の受付回数の計算に当
たり、薬剤調製料の時間外加
算、休日加算、深夜加算又は夜
間・休日等加算を算定した患者
に係る処方箋(以下「時間外等
処方箋」という。)は、受付回
数に数えない。なお、療担規則
第20条第3号ロ及び療担基準第
20条第4号ロに規定するリフィ
ル処方箋(時間外等処方箋を除
く。)の受付回数については、

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【調剤基本料】
[施設基準(通知)]
第88の2 調剤基本料2
2 調剤基本料2の施設基準に関す
る留意点
(1) 処方箋の受付回数
処方箋の受付回数の計算に当
たり、受付回数に数えない処方
箋は以下のとおりとする。な
お、療担規則第20条第3号ロ及
び療担基準第20条第4号ロに規
定するリフィル処方箋について
は、調剤実施ごとに受付回数の
計算に含める(以下のアからウ
までの本文に該当する場合を除
く。)。