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総-2個別改定項目について(その1) (599 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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的な知識及び技能を有する医師、
遺伝医学に関する専門的な知識及
び技能を有する医師、遺伝カウン
セリング技術を有する者等。以下
同じ。)による検討会(エキスパ
ートパネル。以下同じ。)で検討
を行った上で、治療方針等につい
て文書を用いて患者に説明した場
合に患者1人につき1回に限り算
定する。(中略)ただし、以下の
ア、イ及びウを満たす場合につい
ては、エキスパートパネルを省略
しても差し支えない。この場合、
イ及びウの判断に当たっては、が
んゲノム情報管理センター(C-
CAT)調査結果を参照するこ
と。
ア 「D006-19」がんゲノム
プロファイリング検査の「1」
固形腫瘍を対象とする場合を行
った場合
イ C-CAT調査結果におい
て、二次的所見を疑う病的変異
が検出されない場合
ウ 以下のいずれかを満たす場合
① 検査により得られた遺伝子
変異に基づいて投与可能な医
薬品が存在する場合(検査に
用いた体外診断用医薬品若し
くは医療機器の薬事承認若し
くは認証された使用目的又は
関連学会の定める指針に従う
場合に限る。)
② C-CAT調査結果におい
て、検査により得られた遺伝
子変異に基づいて投与可能な
医薬品が、臨床試験又は治験
等も含め存在しない場合

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び技能を有する医師、遺伝医学に
関する専門的な知識及び技能を有
する医師、遺伝カウンセリング技
術を有する者等。以下同じ。)に
よる検討会(エキスパートパネ
ル。以下同じ。)で検討を行った
上で、治療方針等について文書を
用いて患者に説明した場合に患者
1人につき1回に限り算定する。
(中略)

(新設)

(新設)

(新設)