総-2個別改定項目について(その1) (651 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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た経験があること。
イ うつ病等の気分障害、強迫
性障害、社交不安障害、パニ
ック障害、心的外傷後ストレ
ス障害又は神経性過食症の患
者に対して、当該公認心理師
が認知行動療法的アプローチ
に基づく心理支援に係る面接
を過去に●●症例●●回以上
実施していること。
3.心的外傷後ストレス障害に対する認知療法・認知行動療法において、
認知処理療法を行った場合について新たに評価を行う。
改
定
案
現
【認知療法・認知行動療法】
[算定要件]
(9) 心的外傷後ストレス障害に対
する認知療法・認知行動療法の実
施に当たっては、厚生労働科学研
究班作成の「PTSD(心的外傷後
ストレス障害)の認知行動療法マニ
ュアル〔持続エクスポージャー療
法/PE療法〕(平成27年度厚生
労働省障害者対策総合研究事業
「認知行動療法等の精神療法の科
学的エビデンスに基づいた標準治
療の開発と普及に関する研究」)
又は国立研究開発法人国立精神・
神経医療研究センター研究班作成
の「認知処理療法実施マニュア
ル」に従って行った場合に限り、
算定できる。
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行
【認知療法・認知行動療法】
[算定要件]
(9) 心的外傷後ストレス障害に対
する認知療法・認知行動療法の実
施に当たっては、厚生労働科学研
究班作成の「PTSD(心的外傷後
ストレス障害)の認知行動療法マニ
ュアル〔持続エクスポージャー療
法/PE療法〕(平成27年度厚生
労働省障害者対策総合研究事業
「認知行動療法等の精神療法の科
学的エビデンスに基づいた標準治
療の開発と普及に関する研究」)
に従って行った場合に限り、算定
できる。