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総-2個別改定項目について(その1) (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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該当する歯科訪問診療を行った
場合に算定する。
イ・ロ (略)
4 3のロについては、当該保険
医療機関において勤務する職員
の賃金の改善を図る体制につき
別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険
医療機関において、在宅等にお
いて療養を行っている患者(同
一建物居住者に限る。)であっ
て通院が困難なものに対して、
当該患者が居住する建物の屋内
において、次のいずれかに該当
する歯科訪問診療を行った場合
に算定する。
イ・ロ (略)
5 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、継続して
賃上げに係る取組を実施した保
険医療機関については、1、
2、3のイ及び3のロの所定点
数に代えて、それぞれ●●点、
●●点、●●点及び●●点を算
定する。
6 1から3までに規定する点数
について、令和9年6月以降に
おいては、それぞれ所定点数の
100分の200に相当する点数によ
り算定する。
7 注5に規定する点数につい
て、令和9年6月以降において
は1、2、3のイ及び3のロの
所定点数に代えて、それぞれ●
●点、●●点、●●点及び●●
点を算定する。

る歯科訪問診療を行った場合に
算定する。
イ・ロ (略)
4 3のロについては、主として
歯科医療に従事する職員の賃金
の改善を図る体制につき別に厚
生労働大臣が定める施設基準に
適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た保険医療機
関において、在宅等において療
養を行っている患者(同一建物
居住者に限る。)であって通院
が困難なものに対して、当該患
者が居住する建物の屋内におい
て、次のいずれかに該当する歯
科訪問診療を行った場合に算定
する。
イ・ロ (略)
(新設)

[施設基準]
三 歯科外来・在宅ベースアップ評

[施設基準]
三 歯科外来・在宅ベースアップ評

21

(新設)

(新設)