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総-2個別改定項目について(その1) (387 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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【Ⅱ-5-1

地域において重症患者の訪問診療や在宅看取り等を積極的に担う医療機

関・薬局の評価-⑫】


第1

在宅薬学総合体制加算の見直し

基本的な考え方
今後、在宅で療養する患者の増加が見込まれることを踏まえ、高度な
在宅訪問薬剤管理指導を含め、薬局において必要な在宅医療提供体制を
整備する観点から、在宅薬学総合体制加算について、要件及び評価を見
直す。

第2

具体的な内容
1.在宅薬学総合体制加算1の要件及び評価を見直す。
2.在宅薬学総合体制加算2の施設基準について、無菌製剤処理設備に
関する基準を廃止し、単一建物診療患者が1人の場合の訪問薬剤管理
指導の算定回数や、麻薬調剤、無菌製剤処理等の実績、当該保険薬局
に勤務する常勤換算薬剤師の人数の基準を追加し、それに伴い評価を
見直す。
3.在宅薬学総合体制加算2について、単一建物診療患者(居住者)が
1人の場合の訪問薬剤指導時の評価と、それ以外の場合の訪問薬剤指
導時の評価を分ける。








【在宅薬学総合体制加算】
[算定要件]
注12 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険薬局(注2に規定する別に厚
生労働大臣が定める保険薬局を
除く。)において、厚生労働大
臣が定める患者に対する調剤を
行った場合は、在宅薬学総合体
制加算1として、●●点(特別
調剤基本料Aを算定する保険薬
局において調剤した場合には、
所定点数の100分の10に相当する

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【在宅薬学総合体制加算】
[算定要件]
注12 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険薬局(注2に規定する別に厚
生労働大臣が定める保険薬局を
除く。)において、厚生労働大
臣が定める患者に対する調剤を
行った場合に、当該基準に係る
区分に従い、次に掲げる点数
(特別調剤基本料Aを算定する
保険薬局において調剤した場合
には、それぞれの点数の100分の