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総-2個別改定項目について(その1) (379 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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[施設基準通知]
1 在宅療養支援歯科病院の施設基

(1) 次のいずれにも該当し、在宅
等の療養に関して歯科医療面か
ら支援できる体制等を確保して
いること。
ア 以下のいずれかに該当するこ
と。

(イ)

過去1年間に歯科訪問診
療1、歯科訪問診療2又は
歯科訪問診療3の算定件数
及び他の保険医療機関から
の要請により歯科訪問診療
による歯科治療が困難な患
者の受入れを行った実績が
合計18回以上であること。
(ロ) 直近1か月に歯科訪問診
療2から5までのいずれか
を算定した回数が5回以上
であり、そのうち20分以上
の歯科訪問診療を算定した
回数の割合が6割以上であ
ること。
(ハ) 直近1か月に在宅患者訪
問口腔リハビリテーション
指導管理料又は小児在宅患
者訪問口腔リハビリテーシ
ョン指導管理料を合計10回
以上算定していること。
(ニ) 研修歯科医を受け入れて
おり、当該研修歯科医に対
して歯科訪問診療に係る教
育を実施している臨床研修
施設であること。
イ~オ (略)
カ 以下のいずれかに該当するこ
と。
(イ)~(ハ) (略)
(ニ) 過去1年間に在宅歯科栄
養サポートチーム等連携指
導料(1から3までに限

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[施設基準通知]
1 在宅療養支援歯科病院の施設基

(1) 次のいずれにも該当し、在宅
等の療養に関して歯科医療面か
ら支援できる体制等を確保して
いること。
ア 過去1年間に歯科訪問診療
1、歯科訪問診療2又は歯科訪
問診療3を合計18回以上算定し
ていること。
(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

イ~オ (略)
カ 以下のいずれかに該当するこ
と。
(イ)~(ハ) (略)
(新設)