総-2個別改定項目について(その1) (618 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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①
第1
質の高い精神医療の評価-①】
精神病床における多職種協働の推進
基本的な考え方
多職種の配置による質の高い精神医療の提供を推進する観点から、急
性期等の入院料における精神保健福祉士、作業療法士又は公認心理師の
病棟配置について新たな評価を行う。
第2
具体的な内容
精神病棟入院基本料及び特定機能病院精神病棟の 13 対1入院基本料
並びに 15 対1入院基本料並びに精神科急性期治療病棟入院料2におい
て、精神保健福祉士、作業療法士又は公認心理師を配置した際の評価と
して、「精神病棟看護・多職種協働加算」を新設する。
改
定
案
現
【精神病棟入院基本料】
[算定要件]
注1~6 (略)
7 2又は3において、別に厚生
労働大臣が定める施設基準に適
合しているものとして保険医療
機関が地方厚生局長等に届け出
た病棟に入院している患者につ
いて、当該基準に係る区分に従
い、次に掲げる点数をそれぞれ
1日につき所定点数に加算す
る。
イ 精神病棟看護・多職種協働
加算(13対1入院基本料の場
合)
●●点
ロ 精神病棟看護・多職種協働
加算(15対1入院基本料の場
合)
●●点
【特定機能病院入院基本料】
[算定要件]
注1~10 (略)
11 3のハ又はニおいて、別に厚
生労働大臣が定める施設基準に
606
行
【精神病棟入院基本料】
[算定要件]
注1~6 (略)
(新設)
【特定機能病院入院基本料】
[算定要件]
注1~10 (略)