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総-2個別改定項目について(その1) (158 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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日を限度として●●点を算定
する。
[施設基準]
四 ハイケアユニット入院医療管理
料の施設基準
(1) ハイケアユニット入院医療
管理料1の施設基準
イ~リ (略)
ヌ 救急医療又は急性期医療に
係る実績を一定程度有してい
ること。
(2) ハイケアユニット入院医療
管理料2の施設基準
イ (1)のイからハまで及びへか
らヌまでの基準を満たすもの
であること。
ロ・ハ (略)
(3)・(4) (略)
(5) ハイケアユニット入院医療
管理料の注5に規定する別に厚
生労働大臣が定めるもの
(1)のヌ又は(2)のイ((1)
のヌに限る。)に掲げる基準
(6) ハイケアユニット入院医療
管理料の注5に規定する別に厚
生労働大臣が定める基準
イ (2)のイ((1)のヌを除
く。)からハまでの基準を満
たすものであること。
ロ 令和八年三月三十一日時点
で、診療報酬の算定方法の一
部を改正する件(令和六年厚
生労働省告示第五十七号)に
よる改正前の診療報酬の算定
方法の医科点数表の特定集中
治療室管理料又はハイケアユ
ニット入院医療管理料の届出
を行っている治療室であるこ
と。

[施設基準]
四 ハイケアユニット入院医療管理
料の施設基準
(1) ハイケアユニット入院医療
管理料1の施設基準
イ~リ (略)
(新設)

第3

第3

ハイケアユニット入院医療管

146

(2) ハイケアユニット入院医療
管理料2の施設基準
イ (1)のイからハまで及びへか
らリまでの基準を満たすもの
であること。
ロ・ハ (略)
(3)・(4) (略)
(新設)

(新設)

ハイケアユニット入院医療管