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総-2個別改定項目について(その1) (463 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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【Ⅲ-1

医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価-⑬】


第1

カルタヘナ法に基づく医学管理の推進

基本的な考え方
カルタヘナ法を遵守した薬剤投与や医学管理を推進する観点から、新
たな評価及び特定薬剤治療管理料の対象薬剤の見直しを行う。

第2

具体的な内容
1.カルタヘナ法に基づく医学管理を目的として、入院中の個室管理を
行った場合の評価を新設する。

(新)

特定薬剤治療環境特別加算(1日につき)

●●点

[対象患者]
カルタヘナ法に基づく管理が必要な薬剤(再生医療等製品を含む。)
を投与する目的で個室に入院する患者
[算定要件]
保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院
基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、特定薬剤治療環境
特別加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関す
る法律(平成 15 年法律第 97 号。以下「カルタヘナ法」という。)に基
づく管理が必要な薬剤(再生医療等製品を含む。)を投与する目的で個
室に入院させた場合に、特定薬剤治療環境特別加算として、所定点数
に加算する。
2.特定薬剤治療管理料において、カルタヘナ法に基づく管理が必要な
薬剤に係る評価を行う。








【特定薬剤治療管理料】
[算定要件]
注11 ロについては、サリドマイド
及びその誘導体を投与している
患者について、服薬に係る安全
管理の遵守状況を確認し、その
結果を所定の機関に報告する等

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【特定薬剤治療管理料】
[算定要件]
注11 ロについては、サリドマイド
及びその誘導体を投与している
患者について、服薬に係る安全
管理の遵守状況を確認し、その
結果を所定の機関に報告する等