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総-2個別改定項目について(その1) (791 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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【Ⅳ-4-1重複投薬、ポリファーマシー、残薬、適正使用のための長期処方の在り方
への対応-①】


第1

薬剤総合評価調整加算の見直し

基本的な考え方
処方変更理由や服薬状況等の薬剤情報が適切に共有されないことによ
り、ポリファーマシー対策が途切れてしまうことを防止する観点(転院・
退院等があっても継続的な薬物治療を行う観点)から、病院薬剤師によ
る施設間の薬剤情報連携が促進されるよう、薬剤総合評価調整加算の要
件及び評価を見直す。

第2

具体的な内容
1.薬剤総合評価調整加算について、転院時又は退院時における施設間
での文書による薬剤情報連携を要件に追加するとともに、評価を見直
す。








【薬剤総合評価調整加算】
A250 薬剤総合評価調整加算
(退院時1回)
●●点
注1 入院中の患者について、次の
いずれかに該当する場合に、退院
時1回に限り所定点数に加算す
る。
イ 入院前に6種類以上の内服薬
(特に規定するものを除く。)
が処方されていた患者につい
て、当該処方の内容を総合的に
評価した上で、当該処方の内容
を変更し、かつ、療養上必要な
指導及び情報連携を行った場合
ロ 精神病棟に入院中の患者であ
って、入院直前又は退院1年前
のいずれか遅い時点で抗精神病
薬を4種類以上内服していたも
のについて、当該抗精神病薬の
処方の内容を総合的に評価した
上で、当該処方の内容を変更

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【薬剤総合評価調整加算】
A250 薬剤総合評価調整加算
(退院時1回)
100点
[算定要件]
注1 入院中の患者について、次の
いずれかに該当する場合に、退院
時1回に限り所定点数に加算す
る。
イ 入院前に6種類以上の内服薬
(特に規定するものを除く。)
が処方されていた患者につい
て、当該処方の内容を総合的に
評価した上で、当該処方の内容
を変更し、かつ、療養上必要な
指導を行った場合
ロ 精神病棟に入院中の患者であ
って、入院直前又は退院1年前
のいずれか遅い時点で抗精神病
薬を4種類以上内服していたも
のについて、当該抗精神病薬の
処方の内容を総合的に評価した
上で、当該処方の内容を変更