総-2個別改定項目について(その1) (30 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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外の患者に対して初診を行った
場合に、所定点数を算定する。
2
2については、当該保険医療
機関において勤務する職員の賃
金の改善を図る体制につき別に
厚生労働大臣が定める施設基準
に適合しているものとして地方
厚生局長等に届け出た保険医療
機関において、入院中の患者以
外の患者に対して再診又は短期
滞在手術等基本料1を算定すべ
き手術又は検査を行った場合
に、所定点数を算定する。
3 3のイについては、当該保険
医療機関において勤務する職員
の賃金の改善を図る体制につき
別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険
医療機関において、在宅で療養
を行っている患者であって通院
が困難なものに対して、次のい
ずれかに該当する訪問診療を行
った場合に算定する。
イ~ハ (略)
4 3のロについては、当該保険
医療機関において勤務する職員
の賃金の改善を図る体制につき
別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険
医療機関において、在宅で療養
を行っている患者であって通院
が困難なものに対して、次のい
ずれかに該当する訪問診療を行
った場合に算定する。
イ~ハ (略)
5 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
18
ものとして地方厚生局長等に届
け出た保険医療機関において、
入院中の患者以外の患者に対し
て初診を行った場合に、所定点
数を算定する。
2 2については、主として医療
に従事する職員の賃金の改善を
図る体制につき別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関におい
て、入院中の患者以外の患者に
対して再診又は短期滞在手術等
基本料1を算定すべき手術又は
検査を行った場合に、所定点数
を算定する。
3 3のイについては、主として
医療に従事する職員の賃金の改
善を図る体制につき別に厚生労
働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局
長等に届け出た保険医療機関に
おいて、在宅で療養を行ってい
る患者であって通院が困難なも
のに対して、次のいずれかに該
当する訪問診療を行った場合に
算定する。
イ~ハ (略)
4 3のロについては、主として
医療に従事する職員の賃金の改
善を図る体制につき別に厚生労
働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局
長等に届け出た保険医療機関に
おいて、在宅で療養を行ってい
る患者であって通院が困難なも
のに対して、次のいずれかに該
当する訪問診療を行った場合に
算定する。
イ~ハ (略)
(新設)