総-2個別改定項目について(その1) (286 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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②
第1
かかりつけ医機能、かかりつけ歯科医機能、かかりつけ薬剤師機能の評価-②】
生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)の見直し
基本的な考え方
生活習慣病に対する質の高い疾病管理を推進する観点から、生活習慣
病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)を見直す。
第2
具体的な内容
1.生活習慣病管理料(Ⅱ)は、生活習慣に関する総合的な治療管理を行
うことを評価したものであることを踏まえ、当該治療管理の範囲を超
えて必要な患者に別途行われるべき医学管理や、生活習慣病とは直接
的な関係の乏しい疾患に関する医学管理、時間外対応・救急対応に関
する医学管理、情報提供等に関連する評価については、その実施を適
切に推進する観点から、当該管理料の包括範囲から除く。
2.生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)について、糖尿病を主病とする患者
に対して、併存する糖尿病以外の疾患に関する在宅自己注射指導管理
を適切に推進する観点から、糖尿病に対する適応のある薬剤以外の薬
剤にかかる在宅自己注射指導管理料の算定を可能とする。
改
定
案
現
【生活習慣病管理料(Ⅰ)】
[算定要件]
注1 別に厚生労働大臣が定める施設
基準を満たす保険医療機関(許
可病床数が200床未満の病院又は
診療所に限る。)において、脂
質異常症、高血圧症又は糖尿病
を主病とする患者(入院中の患
者を除く。)に対して、当該患
者の同意を得て治療計画を策定
し、当該治療計画に基づき、生
活習慣に関する総合的な治療管
理を行った場合に、月1回に限
り算定する。ただし、糖尿病を
主病とする場合にあっては、別
に厚生労働大臣が定める薬剤を
投与している場合であって、区
274
行
【生活習慣病管理料(Ⅰ)】
[算定要件]
注1 別に厚生労働大臣が定める施設
基準を満たす保険医療機関(許
可病床数が200床未満の病院又は
診療所に限る。)において、脂
質異常症、高血圧症又は糖尿病
を主病とする患者(入院中の患
者を除く。)に対して、当該患
者の同意を得て治療計画を策定
し、当該治療計画に基づき、生
活習慣に関する総合的な治療管
理を行った場合に、月1回に限
り算定する。ただし、糖尿病を
主病とする場合にあっては、区
分番号C101に掲げる在宅自
己注射指導管理料を算定してい
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