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総-2個別改定項目について(その1) (715 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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【Ⅲ-7

口腔疾患の重症化予防等の生活の質に配慮した歯科医療の推進、口腔機能発達

不全及び口腔機能低下への対応の充実、歯科治療のデジタル化の推進-⑫】



歯科診療の実態に応じた評価の見直し・明確化

第1

基本的な考え方
歯科点数表において、歯科診療の実態を踏まえつつ、以下の項目につ
いて整理する。

第2

具体的な内容
1.歯科点数表で解釈が示されていない項目を明確化する。


画像診断における診断料及び撮影料の2枚目以降の算定方法を明確
化する。








【画像診断(通則)】
1 (略)
2 同一の部位につき、同時に2枚
以上のエックス線撮影を行った場
合(11の規定により医科点数表の
例による場合を含む。)における
第1節の診断料(区分番号E00
0に掲げる写真診断(2のイ及び
ハ並びに3に係るものに限る。)
を除く。)は、第1の診断につい
ては第1節の各区分の所定点数に
より、第2の診断以後の診断につ
いては、同節の各区分の所定点数
の100分の50に相当する点数により
算定する。
3 同一の部位につき、同時に2枚
以上同一の方法により、撮影を行
った場合(11の規定により医科点
数表の例による場合を含む。)に
おける第2節の撮影料(区分番号
E100に掲げる歯、歯周組織、
顎骨、口腔軟組織(3に係るもの
に限る。)を除く。)は、特に規
定する場合を除き、第1枚目の撮

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【画像診断(通則)】
1 (略)
2 同一の部位につき、同時に2以
上のエックス線撮影を行った場合
における第1節の診断料(区分番
号E000に掲げる写真診断(3
に係るものに限る。)を除く。)
は、第1の診断については第1節
の各区分の所定点数により、第2
の診断以後の診断については、同
節の各区分の所定点数の100分の50
に相当する点数により算定する。



同一の部位につき、同時に2枚
以上同一の方法により、撮影を行
った場合における第2節の撮影料
(区分番号E100に掲げる歯、
歯周組織、顎骨、口腔軟組織(3
に係るものに限る。)を除く。)
は、特に規定する場合を除き、第
1枚目の撮影については第2節の
各区分の所定点数により、第2枚