総-2個別改定項目について(その1) (136 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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つ専門的な医療を提供するに
つき必要な体制が整備されて
いること。
ハ 総合的かつ専門的な急性期
医療及び高度かつ専門的な医
療に係る実績を高い水準で有
していること。
ニ 急性期の治療を要する精神
疾患を有する患者等に対する
診療を行うにつき必要な体制
及び実績を有していること。
ホ 一般病棟入院基本料を算定
するものについては、次のい
ずれかに該当すること。
① 一般病棟用の重症度、医
療・看護必要度Ⅰの特に高
い基準を満たす患者の割合
に係る指数が●割●分以
上、一定程度高い基準を満
たす患者の割合に係る指数
が●割●分以上の病棟であ
ること。
② 診療内容に関するデータ
を適切に提出できる体制が
整備された保険医療機関で
あって、一般病棟用の重症
度、医療・看護必要度Ⅱの
特に高い基準を満たす患者
の割合に係る指数が●割●
分以上、一定程度高い基準
を満たす患者の割合に係る
指数が●割●分以上の病棟
であること。
(4) 急性期総合体制加算4の施
設基準
イ (1)のイ、ホからリまで
及びルを満たすものであるこ
と。
ロ (3)のロ及びニを満たす
ものであること。
ハ (2)のロを満たすもので
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あること。
ハ
急性期医療に係る実績を一
定程度有していること。
ニ
急性期の治療を要する精神
疾患を有する患者等に対する
診療を行うにつき必要な体制
又は実績を有していること。
ホ 次のいずれかに該当するこ
と。
① 一般病棟用の重症度、医
療・看護必要度Ⅰの基準を
満たす患者を二割八分以上
入院させる病棟であるこ
と。
②
診療内容に関するデータ
を適切に提出できる体制が
整備された保険医療機関で
あって、一般病棟用の重症
度、医療・看護必要度Ⅱの
基準を満たす患者を二割七
分以上入院させる病棟であ
ること。
(新設)
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