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総-2個別改定項目について(その1) (175 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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て、当該基準に係る区分に従っ
て、それぞれ所定点数を算定す
る。ただし、90日を超えて入院
するものについては、区分番号
A100に掲げる一般病棟入院
基本料の地域一般入院料3の例
により、算定する。
2 入院料1については、緊急入
院の患者であって、入院時の主
傷病に対して入院中に手術(医
科点数表の第二章第十部第一節
に掲げるものに限る。以下この
項において同じ。)を実施しな
いもの、入院料2については、
緊急入院の患者であって入院時
の主傷病に対して入院中に手術
を実施するもの及び予定された
入院の患者であって入院中に手
術を実施しないもの、入院料3
については予定された入院の患
者であって、入院時の主傷病に
対して手術を実施するものにつ
いて算定する。

て、当該届出に係る病棟に入院
している患者について、点数を
算定する。ただし、90日を超え
て入院するものについては、区
分番号A100に掲げる一般病
棟入院基本料の地域一般入院料
3の例により、算定する。
(新設)

[施設基準]
(1) 地域包括医療病棟入院料1の
施設基準
イ~ネ (略)
ナ 当該保険医療機関内に区分番
号A100に掲げる一般病棟入
院基本料を算定する病棟を有し
ていないこと。
(2) 地域包括医療病棟入院料2の
施設基準
(1)のイからネまでを満たすも
のであること。
(3)~(11) (略)

[施設基準]
(1) 地域包括医療病棟入院料の施
設基準
イ~ネ (略)
(新設)

(新設)

(2)~(10)

(略)

2.リハビリテーション・栄養管理・口腔管理の一体的な取組を更に推
進するため、リハビリテーション・栄養・口腔連携加算の体系を見直
す。
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