総-2個別改定項目について(その1) (797 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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(略)
(12)
(略)
[施設基準]
一の● 特定疾患療養管理料の注1
に規定する施設基準
特定疾患療養管理を行うにつき
必要な体制が整備されているこ
と。
[施設基準]
(新設)
[施設基準(通知)]
第1 特定疾患療養管理料
1 特定疾患療養管理料に関する
施設基準
患者の状態に応じ、28日以上
の長期の投薬を行うこと又はリ
フィル処方箋を交付することに
ついて、当該対応が可能である
ことを当該保険医療機関の見や
すい場所に掲示すること。
2~3 (略)
[施設基準(通知)]
第1 特定疾患療養管理料
(新設)
※
1~2
(略)
皮膚科特定疾患指導管理料、婦
人科特定疾患治療管理料、耳鼻咽
喉科特定疾患指導管理料、二次性
骨折予防継続管理料及び小児科外
来診療料についても同様。
2.リフィル処方箋の患者認知度を向上する観点から、処方箋様式を見
直す。
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