総-2個別改定項目について(その1) (468 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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算する。
[施設基準]
[施設基準]
二の二 人工腎臓に規定する厚生労 二の二 人工腎臓に規定する厚生労
働大臣が定める施設基準等
働大臣が定める施設基準等
(1)~(7) (略)
(1)~(7) (略)
(8) 腎代替療法診療体制充実加
(新設)
算の施設基準
イ 当該療法を行うにつき必要
な説明を行っていること。
ロ 当該療法を行うにつき必要
な実績を有していること。
ハ 当該療法を行うにつき必要
な体制が整備されているこ
と。
[施設基準通知]
[施設基準通知]
第57の2 人工腎臓
第57の2 人工腎臓
1~4 (略)
1~4 (略)
5 腎代替療法診療体制充実加算
(新設)
の施設基準
(1) ア及びイを満たしている
こと。
ア ハザードマップにより当
該保険医療機関の災害発生
時のリスクを把握した上
で、災害対応に係るマニュ
アルを作成していること。
イ 日本透析医会、日本透析
医会支部又は都道府県等に
よる災害時の情報伝達訓練
に年に1回以上参加してい
ること。
(2) アを満たしているととも
に、イ又はウを満たしている
こと。
ア 腎代替療法に係る情報提
供について、関係学会の作
成した資料又はそれらを参
考に作成した資料に基づ
き、患者ごとの適応に応じ
て、腎代替療法について、患
者に対し必要な説明を行っ
ていること。なお、患者に対
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