総-2個別改定項目について(その1) (272 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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士等の業務について兼務しても
差し支えない。また、リハビリ
テーション・栄養・口腔連携体
制加算2における専従の理学療
法士等においては、「A25
1」排尿自立支援加算、「A2
30-4」精神科リエゾンチー
ム加算及び「H004」摂食嚥
下機能回復体制加算における理
学療法士等の業務についても兼
務して差し支えない。
(3) プロセス・アウトカム評価
として、以下のアからウまでの
基準を全て満たすこと。
ア 1の(6)のア及びエを満
たすこと。
イ 直近1年間に、当該病棟の
入棟患者に対する土曜日、日
曜日又は祝日における1日あ
たりの疾患別リハビリテーシ
ョン料の提供単位数から、当
該病棟の入棟患者に対する平
日における1日あたりの疾患
別リハビリテーション料の提
供単位数を除した割合が●割
以上であること。
ウ 直近1年間に、当該病棟を
退院又は転棟した患者(死亡
退院及び終末期のがん患者等
を除く。)のうち、退院又は
転棟時におけるADLが入院
時と比較して低下した患者の
割合が●%未満であること。
3 届出に関する事項
リハビリテーション・栄養・口
腔連携体制加算1及び2の施設基
準に係る届出は、別添7の様式5
の5を用いること。1の(6)の
アからウまで及び2の(3)のア
からウまで(1の(6)のエに係
るものを除く。)の実績について
は、新規に届出をする場合は、直
近3月間の実績が施設基準を満た
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2
届出に関する事項
リハビリテーション・栄養・口
腔連携体制加算の施設基準に係る
届出は、別添7の様式5の5を用
いること。1の(6)のア~ウの
実績については、新規に届出をす
る場合は、直近3月間の実績が施
設基準を満たす場合、届出するこ
とができる。また、施設基準を満
たさなくなったため所定点数を加