総-2個別改定項目について(その1) (297 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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(イ)~(ハ) (略)
(ニ) 院外処方を行う場合は、
以下のとおりとする。
① 調剤について薬局(以下
「連携薬局」という。)と
連携していること。連携薬
局については、24時間対応
できる体制を整えている薬
局であること。ただし、当
該保険医療機関において緊
急時に処方が必要となる解
熱鎮痛剤等の薬剤につい
て、院内処方が可能な体制
が整備されている場合にあ
っては、当該連携薬局につ
いて、24時間対応できる体
制が整備されていなくても
差し支えない。
②~⑤ (略)
(ホ)~(ル) (略)
カ~サ (略)
シ 診療を担当する医師は、地域
包括支援センター、認知症地域
支援推進員又は若年性認知症支
援コーディネーターと連携し、
ピアサポート活動、本人ミーテ
ィング又は一体的支援事業等の
認知症患者の診断後支援に係る
取組について、必要に応じて、
認知症患者又はその家族に対し
て案内を行うことが望ましい。
(削除)
(12)
[施設基準]
七 地域包括診療加算の施設基準
(1) 地域包括診療加算1の施設
基準
イ 当該保険医療機関(診療所
に限る。)において、慢性疾
患を有する患者等に対して、
療養上必要な指導等を行うに
つき必要な体制が整備されて
いること。
[施設基準]
七 地域包括診療加算の施設基準
(1) 地域包括診療加算1の施設
基準
イ 当該保険医療機関(診療所
に限る。)において、脂質異
常症、高血圧症、糖尿病、慢
性心不全、慢性腎臓病(慢性
維持透析を行っていないもの
に限る。)又は認知症のうち
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導、服薬管理等を行うこと。
(イ)~(ハ) (略)
(ニ) 院外処方を行う場合は、
以下のとおりとする。
① 調剤について24時間対応
できる体制を整えている薬
局(以下「連携薬局」とい
う。)と連携しているこ
と。
②~⑤ (略)
(ホ)~(ル) (略)
カ~サ (略)
(新設)
認知症地域包括診療加算