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総-2個別改定項目について(その1) (652 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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【Ⅲ-5-4


第1

質の高い精神医療の評価-⑮】

臨床心理技術者に係る経過措置の見直し

基本的な考え方
公認心理師の養成状況を踏まえ、臨床心理技術者に係る経過措置を見
直す。

第2

具体的な内容
臨床心理技術者等を公認心理師とみなす経過措置について、令和 10 年
5月 31 日をもって終了する。








[算定要件]
第1章第2部 入院料等 通則
17 令和10年5月31日までの間、
以下のいずれかの要件に該当す
る者は、公認心理師とみなす。


平成31年3月31日時点で、
臨床心理技術者として保険医
療機関に従事していた者
イ 公認心理師に係る国家試験
の受験資格を有する者




[算定要件]
第1章第2部 入院料等 通則
17 平成31年4月1日から当分の
間、以下のいずれかの要件に該
当する者は、公認心理師とみな
す。
ア 平成31年3月31日時点で、
臨床心理技術者として保険医
療機関に従事していた者
イ 公認心理師に係る国家試験
の受験資格を有する者

D285に掲げる認知機能検査
その他の心理検査及び第8部第3
節経過措置においても同様。

[施設基準]
第1 基本診療料の施設基準等
10 令和10年5月31日までの間、
以下のいずれかの要件に該当す
る者を公認心理師とみなす。


平成31年3月31日時点で、
臨床心理技術者として保険医
療機関に従事していた者
イ 公認心理師に係る国家試験
の受験資格を有する者

640

[施設基準]
第1 基本診療料の施設基準等
10 平成31年4月1日から当分の
間、以下のいずれかの要件に該
当する者を公認心理師とみな
す。
ア 平成31年3月31日時点で、
臨床心理技術者として保険医
療機関に従事していた者
イ 公認心理師に係る国家試験
の受験資格を有する者